罠で捕獲をお考えの方へ
わなで鳥獣の捕獲をする方へ -捕獲に関する法律-
鳥獣の捕獲にはほとんどの場合、法律に基づいて、狩猟免許や何らかの許可申請が必要になります。
捕獲に関係する法律には、下記のふたつがあります。
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)
・・・鳥獣保護管理法は日本にいるすべての鳥獣(鳥類と哺乳類)に対して適用される法律です。
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
・・・外来生物法はもともと日本にはおらず、海外から入ってきた後に様々な問題を起こしている、
アライグマやヌートリアなどの外来種に対して適用される法律です。
それぞれの法律についてご説明しますので、わなで鳥獣を捕獲する方は、
必要な手続きをとって捕獲を行うようお願いいたします。
鳥獣保護管理法について
・日本に生息する鳥獣は鳥獣保護管理法で守られており、基本的には無断で捕獲することができません。 ・鳥獣を捕獲する際には、県や市町村などの役所に許可を得て捕獲する「許可捕獲」と、狩猟期間中に狩猟可能な場所で捕獲する「狩猟捕獲」のどちらかの手続きをして、行う必要があります。どちらの方法で行う場合も、基本的には狩猟免許の取得や申請許可などの手続きが必要です。 ・例えば、11月~3月までの狩猟期間中に狩猟を行う場合は「狩猟捕獲」、農林業被害や生活被害の防止のために春~秋に捕獲をする場合、「許可捕獲」の手続きを経て捕獲を行うことになります。 ※ただし、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣とされ、許可なく捕獲できます。 |
(1)許可捕獲 「許可捕獲」を行うには、2つの手続きが必要です。 ①狩猟免許の取得 ②役所への申請 |
※ただし、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内では、以下の条件を満たせば、自治体によっては狩猟免許の取得や役所への申請をせずに捕獲が可能です。詳しくはお住いの自治体担当者にお問合せください。 |
・特定猟具(銃器を除く)を使用すること ・狩猟鳥獣を捕獲すること ・狩猟期間内で捕獲をすること ・狩猟可能な区域で捕獲をすること ・土地の占有者の承諾を得ること |
※しかし、捕獲が可能な場合においても、捕獲後の処理は初心者にとって難しいため、まずは市町村や地元猟友会へ問い合わせをされ、相談されることをおすすめします。 |
※また、被害対策のためにまず捕獲をするより、柵の設置や獣を寄せ付けない工夫をされることをおすすめします。それらを行ったうえで、それでも出てくる獣の捕獲を行いましょう。獣が周囲にたくさん住んでいたら、捕獲のみで被害をなくすのは困難です。 |
①狩猟免許の取得 |
鳥獣の捕獲には、原則として狩猟免許が必要になります。狩猟免許は網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許(装薬銃、空気銃)、第2種銃猟免許(空気銃のみ)の4区分に分かれており、各都道府県で試験を受けて合格すると取得できます。 |
※ただし、狩猟免許が必要になるのは手捕りや捕虫網での捕獲を除き、箱わな、くくりわな、猟銃などの特定猟具を用いる場合です。 |
※狩猟免許の取得について、詳しくはこちらのブログをご参照ください。 |
※各都道府県の狩猟免許試験の日程・開催情報についてはこちらをご参照ください。 |

②役所への申請 |
以下のいずれかに該当する理由の場合、鳥獣の捕獲のための役所への申請が可能です。申請に対する許可が下りると、捕獲が可能になります。 |
・農林水産業や生態系被害の防止のため ・増えすぎた動物の捕獲 ・学術研究 ・鳥獣の保護に係る行政事務の遂行 ・傷病により保護を要する鳥獣の保護 ・博物館、動物園その他これに類する施設における展示 ・愛玩のための飼養 ・養殖している鳥類の過度の近親交配の防止 ・鵜飼漁業への利用 ・伝統的な祭礼行事等への利用 ・そのほか、鳥獣の保護その他公益上の必要があると認められるもの |
・申請窓口は都道府県か、地域によっては市町村が受け付けています。基本的には都道府県ですが、市町村に申請の受付、許可の権限が委譲されている場合、市町村が窓口になります(詳しくは地元市町村にお問合わせ下さい)。 |
・鳥獣保護区での捕獲、コウモリや猛禽類、その他環境省で指定されている稀少動物の捕獲、かすみ網を用いる場合は、県、市町村ではなく、環境省への申請が必要です。 |
(2)狩猟捕獲 |
狩猟免許を持ち、都道府県への登録等の手続きを行えば、指定された狩猟鳥獣に限り、狩猟期間や狩猟区域などの条件を満たす場合に「狩猟捕獲」を行うことができます。 ただし、無制限に狩猟がなされないよう、また安全に狩猟がおこなわれるように、狩猟捕獲には以下の制限がかけられています。 |
①狩猟免許が必要 ②法で定められた「狩猟鳥獣」のみ狩猟可 ③動物に必要以上に苦痛を与えない、また人への害の恐れがない定められた「指定猟法」でのみ狩猟可 ④狩猟期間内のみ狩猟可 ⑤規定の場所のみ狩猟可 ⑥狩猟頭数の制限 |
①狩猟免許が必要 |
(1)の「許可捕獲」と同じ狩猟免許の取得と、狩猟をする都道府県への登録手続きが必要です。 |
※狩猟免許の取得について、詳しくはこちらのブログをご参照ください。 |
②定められた狩猟鳥獣のみ狩猟可 |
狩猟鳥獣 〔48種〕(法第2条第3項、規則第3条) | |
区分 | 鳥獣名 |
---|---|
鳥獣28種 | ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、コジュケイ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ |
獣類20種 | ノウサギ、ユキウサギ、タイワンリス、シマリス、ツキノワグマ、ヒグマ、アライグマ、ミンク、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、タヌキ、キツネ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、アナグマ、ニホンジカ |
注)狩猟鳥獣であっても、環境大臣または都道府県知事が捕獲の禁止又は制限を行っているものがある。 |
これらの「狩猟鳥獣」は狩猟にて捕獲ができます。これら以外の鳥獣の捕獲には、(1)の「許可捕獲」申請が必要です。 |
※狩猟鳥獣であっても、環境大臣又は都道府県知事が捕獲の禁止又は制限を行っている場合があります。詳しくは狩猟を行う都道府県にお問い合わせください。 |
③動物に必要以上に苦痛を与えない、また人への害の恐れがない定められた「指定猟法」のみ狩猟可 |
現在認められているのは以下のものです。 ・銃器(装備銃、空気銃) ・網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) ・わな(箱わな、くくりわな、はこおとし、囲いわな) |
○禁止されている狩猟方法(法第十二条第一項第三号、規則第10条第3項抜粋) |
イノシシやシカを捕獲する際に使用するくくりわなについて、以下のものは使用が禁じられています。 *輪の直径が12cmを超えるもの *締付け防止金具が装着されていないもの *よりもどしが装着されていないもの *ワイヤーの直径が4mm未満であるもの *「おし」を使用するもの *とらばさみ ・ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法 ・同時に三十一以上のわなを使用すること ・はり網の使用(ユキウサギ及びノウサギの捕獲を除く) ・口径10番以上の銃器の使用 ・飛行中の飛行機、運行中の自動車又は5ノット以上のモーターボート上からの銃器の使用 ・3発以上の実包が充填可能な散弾銃の使用 ・シカ等大型獣類以外のライフル銃の使用 ・空気散弾銃の使用 ・つりばりまたはとりもちの使用 ・弓矢の使用 ・犬にかみつかせることのみ等による方法 ・キジ笛の使用 ・ヤマドリおよびキジのテープレコーダー等電気音響機器の使用 |
※都道府県知事により、使用禁止用具を一部変更している場合があります。詳しくは狩猟を行う都道府県にお問い合わせください。また、危険猟法には別途環境省への申請が必要です。 |
④狩猟期間のみ狩猟可 |
北海道以外の区域 11月15日~翌2月15日 北海道以外の猟区 10月15日~翌3月15日 北海道の区域 10月1日~翌1月31日 北海道の猟区 9月15日~翌2月末日> |
※都道府県知事により、狩猟期間を一部変更している場合があります。詳しくは狩猟を行う都道府県にお問い合わせください。 |
⑤場所の規制 |
ア、イの場所で狩猟を行うには、役所への申請と許可が、ウの場所では土地占有者の許可が必要です。 |
ア.土地区域や猟法に規制が設けられている場所 | ||
区域の名称 | 鳥獣の捕獲に係わる規制内容 | 指定目的及び指定主体 (上段:指定目的 下段:指定主体) |
---|---|---|
鳥獣保護区 | 狩猟鳥獣を含むすべての鳥獣の捕獲等の禁止(※1) | 鳥獣の保護 環境大臣、都道府県知事 |
休猟区 | 同上 | 減少している狩猟鳥獣の増加 都道府県知事 |
指定猟法禁止区域 | 指定猟法(神奈川県では鉛散弾)による鳥獣の捕獲等の禁止(※1) | 鳥獣の保護 環境大臣、都道府県知事 |
特定猟具使用禁止区域 | 特定猟具使用の禁止(※2) | 特定猟具の使用に伴う危険予防、静穏保持 都道府県知事 |
特定猟具使用制限区域 | 知事の承認を受けていない者の特定猟具使用の禁止(※2) | 特定猟具の使用に伴う危険予防、静穏保持 都道府県知事 |
猟区又は放鳥獣猟区 | 猟区指定者の承認を受けていない者の鳥獣の捕獲等の禁止 | 狩猟鳥獣の捕獲の調整、安全確保 国、地方公共団体、民間団体当(要知事の許可) |
1 指定猟法による鳥獣の捕獲等の許可を受けた場合を除く。 2 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けた場合を除く。 |
イ.以下の場所についても、生態系の保護、住民の安全の確保が必要な場所であるため、狩猟が禁止され、捕獲あたっては許可が必要です |
・公道 ・自然公園特別保護地区、原生自然環境保全地域 ・都市公園 ・社寺境内、墓地 |
ウ.土地の占有者の承諾がなければ鳥獣の捕獲等ができない場所 |
・垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地 ・作物のある土地 |
⑥狩猟頭数の制限 |
猟区以外での1日あたりのニホンジカの捕獲頭数は1頭に制限されています。 |
※ただし狩猟期間は、都道府県が作成する特定鳥獣保護管理計画によって猟期の変更ができるため。都道府県によって異なる場合があります。特に、現在ではシカの個体数増加が問題となっているため、1日2頭、もしくは制限を解除している都道府県があります。 |
外来生物法について
・外来生物とは一般的には、もともと生息していなかった地域に、人間の活動によって、他の地域から新たに入ってきた生物種のことを指します。 ・外来種が及ぼす影響として、生態系への影響、在来種との競合、在来種の捕食、遺伝子かく乱、病原体の媒介、農林水産業への影響が心配されています。(※) ・そのため外来生物法では、外来種のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ様々な被害を及ぼす恐れがあるアライグマ、タイワンリス、ヌートリアなどの生物を特定外来生物(※)に指定しています。 ・特定外来生物は、飼育、栽培、生きたままの保管、運搬、譲渡、輸入、野外への放出が禁止されています。 ・この法律は、農林業被害を及ぼすアライグマ、タイワンリス、ヌートリアなどにも適用され、生きたままの運搬や保管は禁止されています。また、捕獲そのものについても、鳥獣保護管理法の狩猟免許や捕獲の許可が必要になります。 ・自治体や研究機関、NPO、民間企業については、特定外来生物の防除実施計画を作成し、国に認定を受けると、特定外来生物の捕獲、運搬をすることが可能になります。 ※ただし、地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引取、処分するために一時的に保管又は運搬をするものである場合は、外来生物法に基づく手続きの必要はありません。 ・一般の方がアライグマ、タイワンリス、ヌートリアなどの特定外来生物を捕獲する場合、必ず自治体などの許可や支援が必要になります。 ・このような自治体では、特定外来生物の捕獲従事者講習会を行っていることがあります。その場合、講習を受けることで捕獲従事者として登録され、狩猟免許を持たずに特定外来生物の捕獲、運搬が可能になります。 ・また自治体によっては、捕獲そのものや、捕獲後の運搬、処理、箱わなの貸し出しなどを行っていることがあります。 ・そのため、個人でアライグマ、タイワンリス、ヌートリアなどの捕獲をしたい場合、まずお住いの自治体(市町村、県)に問い合わせをし、捕獲や捕獲後の運搬、処理の支援体制についてご確認されることをお勧めします。 |
※特定外来生物(一部抜粋) | |
哺乳類: | アライグマ、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、キョン、ジャワマングース、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイリクモモンガ、キタリス、カニクイアライグマ、ダマシカ、シフゾウ、フクロギツネなど |
鳥類: | ガビチョウ、ソウシチョウ、チメドリなど |
他に、カミツキガメ、ウシガエルなど |
※外来種が及ぼす様々な影響には、以下のものがあります。 |
生態系への影響 生態系は、長い期間をかけて食う・食われるといったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しています。ここにそれまでのバランスに組み込まれていない外来種が侵入してくると、生き物同志のつながりが壊れ、生態系に深刻な影響を及ぼすことがあります。 |
在来種との競合 外来植物種が、日陰を作ってしまうことで、在来の植物の生活の場を奪ってしまうことや、在来の動物と同じ餌を食べることにより、エサを巡って競争がおこることがあります。 |
在来種の捕食 沖縄や奄美諸島に定着したジャワマングース、小笠原諸島に定着したグリーンアノールなどは、様々な在来の動物を捕食し、多くの在来種を絶滅の危機に追いやっています。三浦半島では、アライグマが貴重なサンショウウオを捕食していることが確認されています。 |
遺伝子かく乱 近縁の在来の種と交雑して雑種を作ってしまい、在来種の遺伝的な独自性がなくなることがあります。 |
病原体の媒介 たとえば、毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする危険があります。また、通常に日本にはない病原菌を持ちこみ、感染させるおそれがあります。 |
農林水産業への影響 外来種の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりするものもいます。 |

★以下に、参考資料として、環境省、農水省、国の研究会機関の関連サイトへのリンク、 都道府県の鳥獣被害担当部署などのホームページへのリンクと相談窓口の連絡先を示しましたので参考にしてください。 ![]() |