こんにちは「鳥獣被害対策.com」の宮畑です。
逸見に代わり「鳥獣被害対策.com」の統括責任者となりました。
今後も「鳥獣被害対策.com」を皆様にとって有意義で使いやすいサイト
に改善していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
さて、今日の鳥獣害対策の知恵袋は、狩猟免許についてのお話しです。
◆狩猟免許とは
日本国内で狩猟をする場合には、法定猟法の種類(使用できる猟具の種類)
に応じて、次の4種類の免許のうちのいずれかの免許が必要になります。
○網猟免許:網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
○わな猟免許:わな(くくりわな、箱わな、はこおとし、囲いわな※1)
○第一種銃猟免許:銃器(装薬銃(ライフル銃、散弾銃)、空気銃※2、※3)
○第二種銃猟免許:空気銃
※1:囲いわなは、農業者または林業者が事業に対する被害を防止する
目的で設置する場合は、狩猟免許がなくても一定の条件のもとで使用
できる場合があります。
※2:第一種銃猟免許所持者は、使用する猟具の種類として装薬銃の他
に空気銃を選択して第一種銃猟登録をした場合、または第二種登録を
した場合、空気銃を使用することができます。
※3:圧縮ガス銃は空気銃の一種とされています。
◆有害鳥獣駆除で必要な狩猟免許とは
有害鳥獣駆除では、箱わな、くくりわな等のわな類や銃器を使用
して鳥獣を捕獲する場合、わなであればわな猟免許が、散弾銃で
あれば第一種銃猟免許が必要になります。
狩猟免許を所持している第三者に駆除を依頼する場合は、本人が狩猟免許を
所持している必要はありません。しかし、ご自身が捕獲を行うのであれば
狩猟免許が必須となります。
※外来生物法の防除計画に基づいて特定外来種(アライグマ等)を捕獲する
場合は、自治体の主催する講習会等を受講することで、「捕獲従事者証」を発行
してもらえる自治体もあります。この場合は、わな猟免許がなくても
箱わなを使用してアライグマ等を捕獲することが出来ます。
自治体により手続きや対象種等が異なるため、詳しくはお住まいの住所の
自治体に問い合わせてください。
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★宮畑ブログ「わな猟免許取得への手引き」はコチラから⇒
https://www.choujuhigai.com/blog02/archives/652
★宮畑ブログ「狩猟免許取得の勧め」はコチラから⇒
https://www.choujuhigai.com/blog02/archives/531
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