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(わな猟)狩猟免許試験合格のコツ(前編)/「狩猟免許申請書」作成編

(わな猟)狩猟免許試験合格のコツ(前編)/「狩猟免許申請書」作成編

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こんにちは、「鳥獣被害対策ドットコム」の井上です。

先日、狩猟免許試験(わな猟)を受けてきました(結果は合格でした!)。

これで、やっと田畑を荒らすイノシシを懲らしめてやることができます!念願です!

今回のブログでは、試験を受ける前に、事前に知っておくべきこと、知っていると便利なことなどがありましたので、これから試験を受けようと考えている方に、こそっとお教えします。

試験準備から、試験本番までを一気に書いてしまうと、とても長くなってしまうので、
今回のブログでは「狩猟免許“申請書”」作成~提出までの流れをお伝えします。

後編はこちら↓
(わな猟)狩猟免許試験合格のコツ(後編)/「試験勉強のコツ」編

ちなみに、私が試験を受けたのは、神奈川県です。

狩猟免許試験は、各都道府県で内容が異なるため、受験の際には該当する都道府県の担当部署へお問い合わせください。

たかだか、申請書の作成でしょ!

っと、思う方もいると思いますが、狩猟免許申請書を侮るなかれ、事前に知っておかなくては1年間を無駄にする…そんなこともあり得るのです。

「狩猟免許申請書」の作成

まずは、試験を受けるための「狩猟免許申請書」の作成です。

【受験の資格】

狩猟免許の試験は、自分が所在する都道府県で受験することになります。

試験の概要や必要な資料は、各都道府県のホームページで確認、ダウンロードすることができます。

例えば、インターネットで「狩猟免許 ○○県」などと検索すると、すぐに見つけることができます。

また、受験するには、いくつかの条件に“該当していない”ことが必要です。

条件とは、基本的に、わな猟は18歳に満たない方、統合失調症、そううつ病、てんかんなどの症状を呈する病気にかかっている方、薬物中毒の方、あるいは鳥獣保護法に違反した方、不正な方法で受験された方、などは受験することができないとされています(詳細は文末をご確認ください)。

【試験の期日等の確認】

試験の実施期日は、とても限られています!

2017年に神奈川県で実施したわな猟試験は合計4回で、うち2回は日曜日でしたが、残りの2日は平日の開催でした。

ちなみに、試験は7月から9月までと限られた期間にのみ実施されています。

試験会場もある時は横浜だったり、次は小田原であったりと、県内の広域で開催されています。

そのため、自宅に近い試験会場で、さらに休日の受験日を希望すると、チャンスは1年間に1日だったりと、とても限られたものになってしまいます。

なので、試験スケジュールは早めにチェックしておきたいですよね。

ちなみに、神奈川県では年間スケジュールを4月中旬頃に発表するそうです。

【狩猟免許試験の申請(受験の申込み)の受付期間等】

狩猟免許の試験は、実施日が限られているだけではなく、さらに厄介なことに、受験の申込み受付期間も限られています。

具体的には、各試験回ともに、試験日の約1カ月前から1週間の間に、書類を送付、あるいは持参しなくてはいけません。

さらに、試験は各回ともに定員が設定してあり、定員オーバーになると、他回への振替、最悪受験できなくなる可能性もあるので、早めに済ませたほうが無難です。

【狩猟免許試験の申請(受験の申込み)手続】

受験申込に必要な書類等は、以下の4種類です。
このほか、手数料と返信用封筒が必要になります。

  1. 狩猟免許申請書
  2. 写真(1部)
  3. 医師の診断書(1部)
  4. 運転免許証の写し、住民票の写し等、住所地を証する公的な書類(1部)

※猟銃・空気銃所持許可証を所持している方は、同許可証の写し(1部)を提出すれば、医師の診断書の提出は不要です。

「狩猟免許申請書」の提出

それでは、これらの書類について、チェックポイントをご説明します。

①狩猟免許申請書

狩猟免許申請書は、各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。

資料は、PDFファイルであったり、Wordファイルであったりと、都道府県によってまちまちのようです。

記載する内容は、氏名、生年月日、住所、電話番号などの基礎的な情報のほか、どの種類の試験を受けるのかの記載、また違反経歴の有無などとなります。

この資料は、簡単に作成することができます。

②写真(1部)

写真は、6ヶ月以内に撮影した無帽、正面向き、上三分身のもので、背景無地の縦3.0cm、横2.4cmで指定されています。

※裏面に氏名及び撮影年月日の記載をお忘れなく!

③医師の診断書(1部)

医師の診断書を作成するためには、病院に行き、診断してもらわなくてはいけません。

診断書のひな型は、ふつう、各都道府県のホームページでダウンロードすることができますので、これを持参し、医師に診断内容を記入してもらいます。

診断してもらう内容は、主に心身の健康状態、薬物の使用などに係る内容です(文末の「受験の資格」を参照してください)。

診断内容のイメージとしては、精神科や心療内科、といった印象を受けますが、私は普通の内科(町医者)で診断してもらい、診断書を作成していただきました。

ちなみに、診断書作成にかかった費用は3,300円でした(病院により異なる可能性がありますので事前に確認してください)。

休日にしか病院に行けない方などは、余裕をもって病院に行かれることをお勧めします。
また、事前に病院のお休みの日程も確認しておくと安心です。

④運転免許証の写し、住民票の写し等、住所地を証する公的な書類(1部)

これについては、現住所地が、試験を受ける都道府県であることを確認するために必要となります。
ちなみに、問道府県によっては、この資料が不要となるところもあるようです。

⑤狩猟免許申請手数料

狩猟免許の申請手数料として、5,200円が必要です。

※現に有効な狩猟免許を所持する方が、これと異なる種類の狩猟免許を受けようとする場合は、3,900円となります。

この手数料の支払いの方法は、各都道府県によって異なります。

私が受験した神奈川県では、5,200円分の『収入証紙』を購入し、それを「狩猟免許申請書」に張り付けて提出します。

収入証紙と収入印紙の間違いに注意!

この『収入証紙』は曲者です!

私は最初、“収入印紙”と勘違いをしました。
そして、役所に行けば販売してくれるだろうと、安易な気持ちで土曜日に役所に行きました。。。

すると、役所の方から、「収入印紙は便局での販売だよ」と言われ、私はそうか!とうなずき、郵便局へ行きました。

しかし、ここで驚くべき事実が!

必要なのは収入印紙ではなく、『収入証紙』であることに気づきました。。。

その後、収入証紙を販売する場所を調べてみると…私の家の近所では、なんと『警察署(正確には、「交通安全協会」)』だということがわかりました。

休日(土曜日)を利用し、役所→郵便局→警察署(交通安全協会)と移動して、やっと購入できると思った警察署(交通安全協会)で、私は愕然としました。

警察署内の警官に「交通安全協会はどこですか?」と問うと、「交通安全協会は、休日は休みだよ」と言われる始末…。

この段階で、申込書の締め切りは迫っており…仕事を休むわけにもいかず…

結局は、収入証紙の購入から書類の発送を妻に任せ、滑り込みセーフ。
(当然ながら妻からは準備不足!と叱られました…)

今回は事なきを得ましたが、収入証紙が買えなかったら…また、1年間を無駄にしてしまうところでした。

ちなみに、この手数料の支払いは、各都道府県で異なり、神奈川県のように収入証紙であったり、またこれに類するものであったりするようです。

また、東京都では、本人確認の意図もあり、窓口で現金手渡しといったところもあるそうなので、事前に問い合わせたほうがよいでしょう。

最後に、受験票が郵送で返信される場合は、返信用封筒(自宅送付先を明記、切手貼付)もきちんと同封してください。

ざっと、申請までの流れはこんな感じです。

提出期限が過ぎてしまわないよう申請は余裕をもって!

流れ自体は大したことはありませんが、仕事をしている方ですと、病院に行ったり、手数料を支払ったりと、何かと出歩いて処理しなくてはいけない書類も多いので、時間に余裕をもった手続きを進めてください。

最初にも書きましたが、申請書の提出期間は限られています。

これを逃すと、また1年待ちぼうけ、といったことがないように、準備を進めていきましょう!

後編はこちら↓
(わな猟)狩猟免許試験合格のコツ(後編)/「試験勉強のコツ」編

【要確認】狩猟免許試験受験資格

(受験の資格)

  1. 狩猟免許試験の実施日に20歳に満たない方(網猟、わな猟は18歳に満たない方)
  2. 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)、てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)その他自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている方
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒の方
  4. 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い方(①から③に該当する方を除く。)
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない方
  6. 狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない方(その取消しに係る狩猟免許を受ける場合に限る。)
  7. 不正な手段によって狩猟免許試験を受験し、又は受験しようとしたため、受験を禁止されている方
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この記事を書いた人

井上 剛

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